障害児通所支援における個別サポート加算(1)の創設について(令和3年度報酬改定)

概要

令和3年度の報酬改定において、放課後等デイサービスの報酬体系の見直しが行われるとともに、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い児童に支援を行ったときの加算として「個別サポート加算(1.)」が創設され、次の改正が行われました。

改正により、費用負担額が増加する場合があります。
なお、月額負担額の上限に変更はありませんので、上限額に達している場合は費用負担額に変更はありません。

個別サポート加算(1)とは

児童発達支援等及び放課後等デイサービスにおいて、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズが高い障害児に対し、支援を行った場合につき、費用算出に係るものに100単位を加算するものです。


 

改正の主な内容

それぞれ下記の内容が変更となります。

また、個別サポート加算(1.)の対象となる児童は、受給者証に「加算個別サポート1」と記載しています。
 

放課後等デイサービス

指標該当児童の割合による基本報酬の区分は廃止となり、より手厚い支援を必要とする児童に応じて「個別サポート加算(1.)」が算定されることになりました。
令和3年4月からは、申請時の調査により指標該当児童となっていた児童が、「放課後等デイサービス個別サポート加算(1.)」の対象となります。
 

児童発達支援・医療型児童発達支援

児童発達支援及び医療型児童発達支援において、より手厚い支援を必要とする、児童に応じて「個別サポート加算(1.)」が算定されることになりました。更新時の支給決定から、申請時の調査結果を踏まえて加算を決定します。

対象となる児童は以下のとおりです。

3歳未満のお子さま

食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が2以上
 

3歳以上のお子さま

以下の項目のどちらにも該当すること

  • 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1以上
  • 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害及び精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)あるまたは週に1回以上ある項目が1以上


 

改正に伴う必要な手続き等

利用者の保護者の障害児通所支援における個別サポート加算(1.)の創設に伴う手続きはありませんが、申請時の調査にご協力ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年04月20日