自立支援給付内自立支援医療(更生・育成・精神)

自立支援医療(更生医療)

障害程度を軽減する手術等の医療を必要とするとき、指定医療機関で公費により医療を受けることができる制度です。

対象者
18歳以上の身体障害者の方。

自己負担額(原則1割負担) 
本人及び本人と同じ健康保険に加入している方の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
(注意)世帯によっては健康保険の限度額と変わらない場合もあります。
 

自立支援医療(育成医療)

身体障害を除去、程度を軽減する手術等の医療を必要とし、確実に効果が期待できる者は、指定医療機関で公費により医療を受けることができます。

対象者
18歳未満の身体障害者の方。

自己負担額(原則1割負担) 
本人及び本人と同じ健康保険に加入している方の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
(注意)世帯によっては健康保険の限度額と変わらない場合もあります。
 

自立支援医療(精神通院)

指定の医療機関の精神科において、こころの病で通院医療を受けた場合、公費により医療を受けることができる制度です。

自己負担額(原則1割負担)
本人及び本人と同じ健康保険に加入している方の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。

更新申請(注意)毎年必ず行ってください。

  • 自立支援医療の更新時における診断書の提出は、原則2年に1度です。また、精神保健福祉手帳と同時申請される場合は、手帳用の診断書をもって、精神通院医療用の診断書を省略することができます。
  • 更新手続きは、有効期間の終了する3ヶ月前から行うことができます。
     

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電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2019年03月15日