各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・有田川町重度心身障害者(児)福祉手当)
特別障害者手当
対象者
20歳以上の在宅の方で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
支給額(令和5年度時点)
月額27,980円(2・5・8・11月の年4回和歌山県から支給)
支給制限
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 施設に入所している、または病院等に3か月以上継続して入院している場合
認定基準
- 身体障害者手帳2級程度以上の障害が重複する方で、手当て基準に該当する方
- 身体障害者手帳2級程度の障害1つと、3級程度の障害が2つ以上重複する方で、手当て基準に該当する方
- 特別障害者手当の基準に該当する障害があり、日常生活動作が手当基準に該当する方
(注意)認定を受けるには本手当用の診断書の提出が必要です。
障害児福祉手当
対象者
20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする重度の障害児
支給額(令和5年度時点)
月額15,220円(2・5・8・11月の年4回和歌山県から支給)
支給制限
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 施設に入所している場合(通園施設は除く)
認定基準
- 概ね身体障害者手帳1級、および2級の一部程度の障害のある方
- 概ね療育手帳A1、およびA2の一部程度の障害のある方
- 著しい精神障害で常時介護を必要とする方
(注意)認定を受けるには本手当用の診断書の提出が必要です。
特別児童扶養手当
対象者
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方
支給額(令和5年度時点)
月額53,700円(1級)
月額35,760円(2級)
(4・8・11又は12月の年3回和歌山県から支給)
支給制限
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 児童が施設に入所している場合(通園施設は除く)
- 支給対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
(注意)認定を受けるには本手当用の診断書の提出が必要です。
有田川町重度心身障害者(児)福祉手当
本町の住民基本台帳に登録されており、在宅で身体・知的もしくは精神に重度の障害がある方に対し、福祉向上を図ることを目的として支給される手当です。
対象者(毎年10月1日時点)
本町管理の身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方
支給制限
施設に入所している、または病院等に3か月以上継続して入院している場合
支給額
年額10,000円(12月下旬・年1回払い)
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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