障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます

令和3年11月1日から障害福祉サービスなどの対象となる難病が、361疾病から366疾病へと見直しが行われました。

対象となる方は、各種手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

対象となる難病一覧は下記のPDFファイルをご覧ください。

手続きの仕方

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、金屋庁舎やすらぎ福祉課の窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害者支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
    (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続き方法については、やすらぎ福祉課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2021年10月27日