障害者差別解消法

この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、次のように定めています。  

1. 不当な差別的取扱の禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。たとえば以下のようなことが該当します。

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

2. 合理的配慮の提供

障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障害者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。

障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障害のある人に「合理的配慮をしない」ことも差別となります。この法律は平成28年4月から施行されます。

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更新日:2019年03月15日