特別徴収税額通知の電子データ受け取りについて

概要

平成30年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受け取りを電子データで申し出があった場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収義務者に送信しています。

令和6年度から、特別徴収税額通知(納税義務者用)の受け取りについても電子データで申し出があった場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収義務者に送信します。ただし、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対して特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制がある場合に限ります。

 

詳しくは、下記リーフレットや特設ページをご確認ください。電子データ及び書面とも正本通知のみとなり、どちらかでの受け取りとなります。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知受取情報」を以下のとおり設定してください。また、必ず通知先のメールアドレスの設定が必要です。

 

特別徴収義務者用:電子データをeLTAXで受け取る。(正本)

納税義務者用:電子データをeLTAXで受け取る。(正本)

 

注意1 特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。

注意2 税額変更通知も電子データで受け取りになります。

注意3 通知先メールアドレスの設定が確認できない場合は、書面(紙)での受け取りに変更させていただく予定です。

注意4 給与支払報告書に記載される受給者番号について

電子データで受け取りを希望される場合、給与支払報告書へ受給者番号の記載が必須となりますが、以下の表のとおり、受給者番号に使用できない文字がありますので、現在使用できない文字を含む受給者番号を使用されている場合は、使用可能な受給者番号へ変更し、給与支払報告書の提出をお願いします。

特別徴収税額通知を作成するにあたり、使用できない文字が含まれていますと、当該税額通知の電子データを作成することができません。その場合、再提出の依頼をさせていただいたり、再提出が難しいときは書面(紙)での受け取りに変更させていただく予定です。

受給者番号に使用できない文字、文字列一覧

特別徴収税額通知データにおける外字の対応について

従業員の方の氏名や住所等にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合、該当箇所がカナや代替文字(■四角など)に置き換えを行うことがありますのでご了承ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知受取情報」を以下のとおり設定してください。

 

特別徴収義務者用:書面を郵送で受け取る。

納税義務者用:書面を郵送で受け取る。

 

注意1 特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。

注意2 税額変更通知も書面で受け取りになります。

電子データ(副本)の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

電子データ(正本)か書面(正本)のどちらかでの受け取りとなります。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

電子データのダウンロードには有効期限があります。

特別徴収税額通知の電子データを照会、ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です。(ただし、60日後がeLTAXの運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)

期限を過ぎると照会やダウンロードができなくなります。通知が届いたら早めにダウンロードするなどしてご対応ください。

納税義務者用の電子データのダウンロード開始に時間を要することがあります

毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。

「税額決定通知書」は、全地方団体が同時期にデータをアップロードするため、ダウンロード開始まで数日程度、時間を要する可能性があります。

また、ダウンロードが可能になると、市区町村ごとに通知メールが届きます。複数の市区町村から届いたデータをまとめてダウンロードすると、通信回線の混雑などにより、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがあります。通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
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ファクス:0737-52-7821
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更新日:2024年05月01日