固定資産税

毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます

税額

固定資産の課税標準額×1.4%(税率)

ただし、一定の住宅用地と新築家屋については軽減措置があります。

土地、家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。

有田川町が課税しているすべての土地や家屋の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ていただくことができます。町内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税者のみなさまに、他の土地や家屋の価格と比較して、自らの土地や家屋の価格が適正であるかどうかを判断していただけます。

  1. 縦覧できる内容
    「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」により縦覧していただきますが、記載内容は次のとおりです。
    「土地価格等縦覧帳簿」・・・所在、地番、地目、地積、価格
    「家屋価格等縦覧帳簿」・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
  2. 縦覧できる人 1月1日現在の納税義務者、または納税義務者からの委任状をお持ちの方(代理人)です。
  3. 縦覧できる期間、場所 4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで税務課で行っています。
    [土曜日、日曜日、祝日を除く、平日8時30分~17時15分]

固定資産の価格に疑問があるときは

固定資産課税台帳に登録されている価格に不服のあるときは、納税通知書の交付を受けた日から3か月後までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。

納税通知書の内容に疑問があるときは

納税者のみなさまに、納税通知書を郵送(例年5月中旬)します。納税通知書に記載された事項について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して異議申し立てをすることができます。

家屋評価について

新築・増築の場合、家屋評価を行います。

  1. 家屋評価は例年、秋から冬にかけて固定資産評価員または評価補助員(税務課職員)が、住宅や倉庫・物置などの家屋を一軒ずつ訪問し、評価を行います。
  2. 家屋が完成されますと、税務課より評価実施のお知らせを郵送します。完成してもお知らせが届かない場合は、税務課固定資産税班までご連絡ください。
  3. 家屋評価の時間は家屋の規模により異なりますが、約30分かかります。その際に設計図面等をご準備ください。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊されたときは、速やかに家屋を取り壊した旨を税務課固定資産班までご連絡ください。連絡をいただくことにより、翌年度からその家屋には課税されません。

なお、取り壊した家屋を登記されている場合は、法務局へも取り壊した旨の登記をしていただくことが必要になります。詳しくは、税務課固定資産税班へお問い合わせください。

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人が事業を営むために所有している構築物や機械、備品等の資産で、土地・家屋と同様に固定資産税がかかります。毎年1月1日現在で有田川町内に所在する資産を、1月末までに役場へ申告してください(郵送・eTAX可)。なお、申告書等の提出に関して申告書類の控えが必要な場合は、申告書等を2部作成して提出してください。

申告の方法や、詳細等は下記の「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
​​​​​​​電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2024年04月30日