特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新たなルールが始まります

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をお持ちの方は軽自動車税の申告をして、ナンバーの交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の要件全てに該当するものです。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて

交付場所

令和5年7月3日(月曜日)より下記窓口にて交付を開始いたします。

  • 税務課(吉備庁舎)
  • やすらぎ福祉課(金屋庁舎)
  • 住民福祉室(清水行政局)
  • 各出張所、連絡所

税額

税額は、年間2,000円です。

当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)にて適用されます。

登録の手続き

特定小型原動機付自転車の登録については、従来の一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、

  1. 型式認定番号標(緑色)
  2. 性能等確認実施機関に性能等確認シール

のいずれかと、最高速度、定格出力、車体の長さ・幅のわかる書類またはパンフレット等をお持ちください。

なお、1,2については写真での提出も可能です。

引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用することも可能です。(使用継続の申告は不要です。)

一般原動機付自転車の登録について、詳しくは

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
​​​​​​​電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2023年06月26日