特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新たなルールが始まります
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をお持ちの方は軽自動車税の申告をして、ナンバーの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の要件全てに該当するものです。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて
交付場所
令和5年7月3日(月曜日)より下記窓口にて交付を開始いたします。
- 税務課(吉備庁舎)
- やすらぎ福祉課(金屋庁舎)
- 住民福祉室(清水行政局)
- 各出張所、連絡所
税額
税額は、年間2,000円です。
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)にて適用されます。
登録の手続き
特定小型原動機付自転車の登録については、従来の一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、
- 型式認定番号標(緑色)
- 性能等確認実施機関に性能等確認シール
のいずれかと、最高速度、定格出力、車体の長さ・幅のわかる書類またはパンフレット等をお持ちください。
なお、1,2については写真での提出も可能です。
引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用することも可能です。(使用継続の申告は不要です。)
一般原動機付自転車の登録について、詳しくは
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
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更新日:2023年06月26日