軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書が原則不要になります

軽自動車の車検(継続審査)時における軽自動車税(種別割)の納付確認については、納税証明書を提示する方法により行われていましたが、令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽 Jidoshazei Nofu Kakunin System)軽JNKSが始まることにより、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになります。

そのため、納税証明書を提示しなくても車検を受けることができるようになります。

 

以下のように軽JNKSで納付確認ができない場合、紙の納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

  • 軽自動車税(種別割)を納付したばかりの場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSリーフレット(表面)
軽JNKSリーフレット(裏面)

詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止します(令和5年度から)

軽JNKS運用開始に伴い、軽自動車税(種別割)納税証明書が原則不要になっています。

そのため、口座振替により軽自動車税(種別割)を納付していただいた方への納税証明書の郵送を廃止します。

なお、軽JNKSに対応していない二輪小型自動車(250cc超)に関しては、例年通り郵送させていただきます。

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更新日:2023年03月20日