町税等にかかる延滞金
納期限後1か月以内
本則7.3% → 特例基準割合+1.0%= (現在2.4%)
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間における延滞金の割合は、特例基準割合に1%を加算した割合[上限は年7.3%]
納期限後1か月経過後
本則14.6% → 特例基準割合+7.3%= (現在8.7%)
納期限の1か月を経過した日からの期間における延滞金の割合は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。[上限は14.6%]
- 特例基準割合とは、その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。(年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)
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更新日:2022年03月28日