乳幼児医療費
- 医療保険に加入している就学前の乳幼児に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
- 入院および外来の保険診療の自己負担分を助成します。
- お子さんが生まれたときや、就学前の乳幼児が転入したときは受給資格の申請をしてください。
- 転入された方の場合は、前住所地で発行の所得証明書(受給資格者のもの)が必要です。
- また、加入保険が変わられたときは変更の届けが必要となります。
対象者
有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児。
・所得制限はありません。
(重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成・生活保護など他の助成を受けている方を除く)
受給資格申請に必要なもの
・印鑑
・お子さんの健康保険証
・来庁される方の本人確認書類
・所得証明書(転入の場合)
支給申請に必要なもの
・印鑑
・受給資格証
・医療費領収書
・通帳(保護者のもの)
・本人確認書類
助成の内容
入院・外来にかかる医療費の自己負担額(保険適用)分
(保険適用外の食事や室料等は支給対象外です。)
各種申請について
学校管理下での負傷または疾病の場合
保育所や小・中学校、高校の児童・生徒等が学校管理下(登下校含む)でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が受けられる場合があります。
優先してご利用いただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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