乳幼児医療費

  • 医療保険に加入している就学前の乳幼児に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
  • 入院および外来の保険診療の自己負担分を助成します。
  • お子さんが生まれたときや、就学前の乳幼児が転入したときは受給資格の申請をしてください。
  • 転入された方の場合は、前住所地で発行の所得証明書(受給資格者のもの)が必要です。
  • また、加入保険が変わられたときは変更の届けが必要となります。

対象者

有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児。
・所得制限はありません。
(重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成・生活保護など他の助成を受けている方を除く)

受給資格申請に必要なもの

・印鑑

・お子さんの健康保険証

・来庁される方の本人確認書類

・所得証明書(転入の場合)

支給申請に必要なもの

・印鑑

・受給資格証

・医療費領収書

・通帳(保護者のもの)

・本人確認書類

助成の内容

入院・外来にかかる医療費の自己負担額(保険適用)分
(保険適用外の食事や室料等は支給対象外です。)

各種申請について

学校管理下での負傷または疾病の場合

保育所や小・中学校、高校の児童・生徒等が学校管理下(登下校含む)でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が受けられる場合があります。
優先してご利用いただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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