ひとり親家庭医療費
- 医療保険に加入している18歳までの子を扶養する母子または父子家庭に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
- 子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象期間です。
- 離婚、配偶者の死亡などで母子または父子家庭になったとき、他市町村で受給資格のあった方が転入したときに受給資格の申請をしてください。
- 転入された方の場合は、前住所地で発行の所得証明書(受給資格者のもの)が必要となる場合があります。
- 加入保険が変わられたときは変更の届けが必要となります。
受給資格申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 本人確認書類
- そのほか年金証書、民生委員の証明書などが必要になる場合があります
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注意)所得が確認できない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。
支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 受給資格証
- 医療費領収書
- 通帳(保護者のもの)
- 本人確認書類
各種申請について
学校管理下での負傷または疾病の場合
保育所や小・中学校、高校の児童・生徒等が学校管理下(登下校含む)でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が受けられる場合があります。
優先してご利用いただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
メールフォームによるお問い合わせ