都市計画マスタープランを策定
有田川町都市計画マスタープラン
有田川町では、「都市計画法第18条の2」に基づき、町の将来像とその実現に向けたまちづくりに関する基本的な方針とし、令和5年6月に「有田川町都市計画マスタープラン」を策定しております。
合併してから約17年経過し、少子高齢化や人口減少、経済の衰退など、本町を取り巻く環境が大きく変化してきており、新たな施策展開への対応や将来の都市像や土地利用の基本方針など、これからの時代に応じたまちづくりの指針として、今回「有田川町都市計画マスタープラン」の策定を行いました。
有田川町都市計画マスタープラン (PDFファイル: 11.1MB)
都市計画マスタープランとは?
都市計画マスタープランは都市の将来像や整備方針を明確にし、行政と住民がこれを共有しながら実現していくことを目的として創設され、望ましい”町の将来像”を町民の皆さんと一緒に考えながら、概ね20年後を見据えて、都市計画に関する方針を、町民に一番身近な自治体である市町村が都市計画法に基づき定めるものです。
また、町議会の議決を経て定められた建設に関する基本構想(本町では「有田川町長期総合計画」)と、都市計画区域の整備、開発および保全の方針(本町では「和歌山県都市計画区域マスタープラン(有田圏域)」:和歌山県策定)に即して定めることとされています。
都市計画マスタープランは個別の事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、有田川町が定める都市計画の決定や変更あるいはその具体的な検討の指針となります。
「都市計画(区域)マスタープラン」と「都市計画マスタープラン」について
都市計画区域マスタープランは、一体の都市として整備、開発および保全すべき区域として定められる都市計画区域全域を対象として、都道府県が一市町村を超える広域的見地から、区域区分(市街化区域と市街化調整区域)をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。(都市計画法第6条の2による)
一方、都市計画マスタープランは、都市計画区域マスタープランに即し、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、住民にもっとも身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地から、その創意工夫の下に、市町村の定める都市計画の方針を定めるものです。 (都市計画法第18条の2による)
有田川町都市計画マスタープランでは…
この計画は、将来のまちづくりの上位計画である「第2次有田川町長期総合計画」や、「和歌山県都市計画区域マスタープラン」などとも整合を図るとともに、「町民意識調査」や「事業者アンケート」「中学生まちづくりアンケート」により町民の皆さまや関係団体などの幅広い意見を取り入れながら、「有田川町都市計画マスタープラン策定委員会」で議論し策定に至りました。
更新日:2023年06月01日