農業用ため池の届け出

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。法制定に伴い、ため池所有者(管理者)による農業用ため池の届け出が義務化され、ため池を所有又は廃止したときは和歌山県知事(町)への届け出が必要となりました。

有田川町ではこの法律の制定を受け、ため池の届け出について支援しています。
町において把握しているため池所有者(管理者)の皆様には、後日、直接若しくは区長様を通じて届出書を配布させて頂きますのでよろしくお願いします。
なお、ため池が公有財産として扱われているものは、今回の届け出は必要ありません。

よくあるご質問

Q 届け出が必要となるため池は?

農業用に利用されている全てのため池です。

現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され今でも利用可能な状態にある場合又は土砂で埋まっているが不安定な場合には、届け出が必要です。

 

Q 届け出の期限は?

法律の施行日(令和元年7月1日)より前に設置されたため池については、令和元年12月末までに届け出をする必要があります。

法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出する必要があります。

 

Q 届け出をすべき人は?

農業用ため池の所有者です。

法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。

 

Q 届出書類等の提出は?

提出先は和歌山県ですが、有田川町役場建設課で受け付け、町から県に提出します。

 

パンフレットと届出様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2019年09月25日