景観法に基づく届出について
景観計画区域内における行為の届出書
有田川町景観計画の施行に伴い、景観計画区域内(町内全域)で一定の建築行為や開発行為等を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。
景観計画区域内(町内全域)における行為について
届出の対象となる行為等の詳細については、「有田川町の景観まちづくり」のページより、有田川町景観計画をご確認ください。
蘭島景観重要地域内における行為について
蘭島景観重要地域内において現状変更を伴う行為を行う場合は、届出の必要な行為に該当するかどうかの有無も含めて、清水行政局建設環境室と事前相談・協議を行ってください。
清水行政局建設環境室
〒643-0521
和歌山県有田郡有田川町大字清水387-1
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-25-0052
申請の方法
持参
様式
景観計画区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 56.0KB)
景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 46.5KB)
このページに関するお問い合わせ
建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日