住宅耐震改修事業(住宅の耐震改修に係る費用の一部補助)
令和6年度耐震改修及び建替え事業の募集は終了しました。
補助内容
耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅について、耐震補強設計と耐震改修工事(建替え含む)を総合的に行う事業に要する費用の一部を補助
耐震改修を総合的に行う事業(設計+工事)の流れ (PDFファイル: 206.4KB)
申込書の様式
(様式第1号)有田川町住宅耐震改修事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 15.4KB)
(様式第1号)有田川町住宅耐震改修事業費補助金交付申請書 (PDFファイル: 162.1KB)
補助金額
上限116万6000円
耐震補強設計と耐震改修工事を総合的に行う事業に限ります。
募集件数
令和6年度耐震改修及び建替え事業の募集は終了しました。
受付期間
- 令和6年5月7日(火曜日)~令和6年5月17日(金曜日)
- 土日祝を除く午前8時30分~午後5時15分
募集期間終了時点で予定件数を上回った場合は抽選とし、下回った場合は令和6年12月20日(金曜日)まで先着順で募集を継続します。
既に着手している事業の申請は、受け付けません。
申込方法
- 申込書の配布及び受付場所/建設課(吉備庁舎)
- 提出書類
- 申込書
- 住宅の位置図(付近見取り図)
- 住宅の平面図(間取り図)
- 耐震診断結果報告書の写し
- 町税の完納証明書または未課税証明書(1部200円)
- 耐震補強設計費の見積書(建築士の記名・捺印のあるもの)
- 耐震改修工事費の見積書又は概算見積書(施工業者の捺印又は建築士の記名・捺印のあるもの)(工事の内訳を詳細に記載し、耐震改修の項目とその他の項目を明確に分けてください。)
- その他町長が必要と認める書類
補助対象の住宅
次の要件をすべて満たす住宅
- 有田川町内に存する住宅
- 木造住宅にあっては、平成12年5月31日以前に着工されたもの
- 非木造住宅にあっては、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 地上階数が2以下かつ延べ面積200平方メートル以下のもの
「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び併用住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含みます。
その他、諸条件があります。
補助対象者
次のいずれかに該当する者
【耐震改修を行う場合】
- 補助対象となる住宅を所有している者
- 補助対象となる住宅に居住している者
- 補助対象となる住宅に居住する予定の者
【建替えを行う場合】
- 補助対象となる住宅に居住している所有者
- 補助対象となる住宅に居住している所有者と同居している者
補助の条件
- 耐震診断の結果、「倒壊の危険性がある」と判断された住宅が当事業の対象となります。この場合において、本町が実施する耐震診断でないときは、要綱第2条第2号に掲げる方法により住宅の耐震性を評価するものに限ります。
- 耐震改修の場合は、改修後の評点を一定以上にする一般型補強工事又は避難重視型補強工事とする必要があります。
- 建替えの場合は、省エネ基準に適合させる必要があります。
- 建替えの場合は、土砂災害特別警戒区域外である必要があります。
- 耐震補強設計における改修(建替え)後の住宅の構造について、建築確認や長期優良住宅の認定等を受けない場合は、(一社)和歌山県建築士会等の第三者機関の判定を受ける必要があります。
- 事業完了後30日以内かつ2月末までに、必要書類を添付し完了報告書を提出する必要があります。
補足事項(有田川町住宅耐震改修事業補助金交付要綱第2条)
耐震診断とは、本町が実施する耐震診断または次に掲げる方法のいずれかにより住宅の耐震性を評価することをいいます。
- 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法
- 1に掲げる方法の全部又は一部と同等以上の住宅の地震に対する安全性を評価することができるものとして国土交通大臣が認めた方法
耐震改修工事とは、住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する一般型補強工事又は避難重視型補強工事をいいます。
一般型補強工事とは、次のいずれかに該当する工事または建替え工事をいいます。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を1.0以上にするための補強工事
- 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満(第1次診断法による場合はIs値が0.8未満)の非木造の住宅に対して実施する、Is値を0.6以上かつq値を1.0以上(第1次診断法による場合はIs値を0.8以上)とするための工事
避難重視型補強工事とは、耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満と診断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を0.7以上1.0未満にするための耐震改修工事をいいます。
耐震補強設計とは、耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいいます。
その他
住宅耐震改修事業のご案内(個別事業)
「耐震補強設計のみを行う事業に係る補助金」のご案内 (PDFファイル: 82.8KB)
「耐震改修工事のみを行う事業に係る補助金」のご案内 (PDFファイル: 211.1KB)
諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2022年05月01日