令和6年度 有田川町不良空家除却補助金

倒壊などのおそれのある危険な住宅などの空き家を除却する所有者などに対し、その費用の一部を補助する制度を実施しています。

申請の方法

補助金交付申請書を提出してください。なお、対象となる空き家について「不良空家」の認定を受ける必要がありますので、事前に「不良空家認定申請」を行ってください。不良空家の認定については、補助金交付申請の受付期間外であっても申請することができます。

申請の受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)

・役場開庁日時に伴う

・期間中であっても予算上限に達し次第締め切り

申請の受付場所

吉備庁舎建設課又は清水行政局建設環境室

補助の対象となる空き家

次の条件を満たす必要があります。

  • 不良空家認定申請時において使用がなされなくなった日から概ね1年を経過しているもの
  • 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  • 有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となるもの
  • 周辺建築物や道路・水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている又は及ぼす恐れがあるもの
  • 個人が所有するもの

補助金の額

不良空家の除却費用(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く)または国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に、3分の2を乗じた額(上限50万円)。

補助対象者

  • 空き家の所有者又は相続人
  • 空き家の所有者から除却の同意が得られている土地所有者

補助対象工事

次の条件を満たす必要があります。

  • 補助対象者が発注する除却工事であること
  • 有田川町内に本店を有する建設業者又は解体工事業者に請け負わせるもの
  • 対象建築物及びその敷地内に存する全ての工作物等を除却するもの
  • 補助金の交付決定後に着手するもの

補助金交付の条件

  • 補助金の交付決定の通知を受けた日から90日以内に着手すること
  • 令和7年2月28日(金曜日)までに工事を完了すること
  • 除却後の跡地について適切な管理を行うこと

募集予定戸数

20戸程度(補助金交付申請受付順)

注意事項

申請には上記の他にも諸条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

不良空家認定申請書様式

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2022年05月01日