情報連携を行う独自利用事務について

マイナちゃんとマイナンバーの文字

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

独自利用事務情報連携について

情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といいます。

特定個人番号利用事務は、番号法第19条第8号の規定により、情報連携を行うことができます。

それに対し、独自利用事務については、番号法第19条第9号の規定により、法定事務(特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務)に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。

有田川町から個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のリンク先からご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3293(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-22-3187
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年01月09日