有田川町の林業

森林とは

森林を整備し、保全していくための基本的な仕組みを定めた法律を「森林法」といいます。

一般的に樹木が集合的に生育しているところを森林といいますが、森林法では、第2条において「木竹が集団的に生育している土地及びその土地の上にある立木竹」ならびに「木竹の集団的な生育に供される土地」とされており、土地とその上に生立している木竹とを合わせたものを森林と定義付けています。

なお、森林法第2条第1項ただし書では、森林状態と見受けられる場所であっても、森林法の対象として取り扱うことを不適当とするものについては森林として取り扱わない旨を規定しています。(例:みかん畑、なし畑、うめ畑など)

有田川町の林業の概況

区域面積 35,184ha
森林面積 27,076ha (うち、国有林 695ha、民有林 26,381ha)
林業事業体数 15事業体(うち、森林組合 2)

注意1)民有林とは、国有林以外のものを指し、都道府県や市町村が有するものも含まれます。
注意2)令和元年6月現在

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林務課
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更新日:2024年01月12日