セーフティネット保証5号(利益率減少)
全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、個社ではどうすることもできない外的要因(原材料費や人件費等の増加)により、営業利益率が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申込手続き
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、金屋庁舎商工観光課へ申請してください。
押印箇所は実印でお願いします。
要件
原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
・本店もしくは主たる事業所の所在地が有田川町内であること
・経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
・下記減少要件にあてはまること
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3カ月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
認定申請に必要な書類
法人の場合
- 認定申請書(様式) 1通
- 売上高表(様式) 1通
- 商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
- 利益減少率の根拠が分かる書類等
- 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
(注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
個人事業主の場合
- 認定申請書(様式) 1通
- 売上高表(様式) 1通
- 主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
- 利益減少率の根拠が分かる書類等
- 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
(注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
様式
認定申請書
売上高表
このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2024年12月02日