セーフティネット保証5号(原油高)

セーフティネット保証5号(ロ)

この制度は、全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

要件

単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている

兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、なおかつ次の1~3の要件を全て満たしていること。

1.指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
2.企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額20%以上を占めている
3.企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている

認定申請に必要な書類

法人の場合

・認定申請書(様式) 1通
・売上高表(様式) 1通
・商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
・認定申請書・売上高確認書に記載した数値の根拠がわかる資料
・指定業種を営んでいることが疎明できる書類等
(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

個人事業主の場合

・認定申請書(様式) 1通
・売上高表(様式) 1通
・主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
・認定申請書・売上高確認書に記載した数値の根拠がわかる資料
・指定業種を営んでいることが疎明できる書類等
(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

申請書類

指定業種・兼業の有無による使用様式
指定業種・兼業の有無 使用様式
(1)指定業種に属する事業のみを行っている方 ロ―1
(2)指定業種と非指定業種を兼業している方 ロ―2

申請書

売上高表

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2024年12月02日