中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において、中小企業者が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。

令和5年度税制改正に伴い、申請書関係の様式が変更になりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

先端設備等導入制度の概要

先端設備等導入制度による支援の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

導入促進基本計画

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種:すべての業種
    (注意)売電目的で設置する太陽光発電に関する設備は対象外とする。
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の認定について

中小企業者の方は導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を得ることで様々な支援を受けることができます。

認定の手順は先端設備等導入計画とその他申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関(以下、「支援機関」という。下部リンク参照。)の事前確認を受けてください。

支援機関が発行する事前確認書を添えて町の窓口へ申請し、審査に合格すれば認定書を交付します。設備取得前の申請が必要ですので、ご注意ください。

提出書類

新規申請の場合

  • 認定申請書・先端設備等導入計画
  • 認定支援機関の事前確認書
  • 町税納付状況確認に関する同意書(有田川町独自様式)
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(注意1)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注意2)
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

(注意1)固定資産税の優遇措置を受ける場合のみ必要となります。
(注意2)賃上げ方針の表明をする場合のみ必要となります。
様式は下記中小企業庁ホームページより、ダウンロードしてご使用ください。

変更申請の場合

  • 変更認定申請書
  • 先端設備等導入計画(変更後)
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 認定支援機関の事前確認書
  • 町税納付状況確認に関する同意書(有田川町独自様式)
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(注意1)
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

(注意1)固定資産税の優遇措置を受ける場合のみ必要となります。
様式は下記中小企業庁ホームページより、ダウンロードしてご使用ください。

様式リンク

固定資産税(償却資産)の特例について

中小事業者等が、適用期間内(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間)に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した際は5年間、令和7年度末までに取得した際は4年間にわたって1/3に軽減されます。

対象となる事業者

  • 資本金または出資の総額が1億円以下の法人
  • 「大企業の子会社」に該当しない法人
  • 資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、または個人事業主

対象となる資産

以下の要件をすべて満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  • 生産、販売活動などに直接使用する資産であること
  • 中古資産でないこと

対象資産の種類(最低取得価額)

  • 機械設備(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    注意:償却資産として課税されるものに限る

問い合わせ先

先端設備導入計画について

商工観光課:0737-22-4506

固定資産税の特例について

税務課:0737-22-3272

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2023年04月07日