セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
セーフティネット保証1号
この制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
申込手続き
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、金屋庁舎商工観光課へ申請してください。
押印箇所は実印でお願いします。
要件
・本店もしくは主たる事業所の所在地が有田川町内であること
次のいずれかに該当すること。
1.認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
2.認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
認定申請に必要な書類
法人の場合
・第1号認定申請書(指定様式) 1通
・商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
(注意)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
【要件1の場合】
・再生手続開始申立事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していることが証明できる資料(売上台帳・請求書・試算表の写し等)
【要件2の場合】
・再生手続開始申立事業者に対して売掛金債権等を有していることが証明できる資料(売上台帳・請求書・試算表の写し等)
・当該取引期間の試算表及び当該事業者に対する取引依存度が20%以上であることを証明できる資料(売上台帳の写し等)
(注意)売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
個人事業主の場合
・第1号認定申請書(指定様式) 1通
・主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
【要件1の場合】
・再生手続開始申立事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)
【要件2の場合】
・再生手続開始申立事業者に対して売掛金債権等を有していることが証明できる資料
(売上台帳・請求書・試算表の写し等)
・当該取引期間の試算表及び当該事業者に対する取引依存度が20%以上であることを証明できる資料
(売上台帳の写し等)
(注意)売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
申請書
このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2026年08月04日