清水若者広場の利用について

有田川町清水若者広場条例

平成18年1月1日 

条例第97号 (設置) 第1条 この条例は、町内に在住する青少年がスポーツに親しみ、その体育を発展させ、又は野外活動、集団活動等を通じて心身ともに健全に成育させるための拠点的な施設として、清水若者広場(以下「若者広場」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 若者広場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 清水若者広場

位置 有田川町大字三田456番地3 (若者広場の施設) 第3条 若者広場の施設は、総合グラウンド、テニス場、バレー場、附属建物及び駐車場とする。 (若者広場の設備) 第4条 若者広場に球技の用具、陸上競技の用具及び管理に必要な備品を備える。 (利用の承認) 第5条 若者広場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を承認せず、又はその利用について条件を付することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公共の福祉を妨げるものであるとき。

(3) 施設設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めたとき。 

3 第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が施設を利用する場合において、自ら特別の施設設置をしようとするときは、第1項の承認に併せて特別設備の承認を受けなければならない。 (利用) 第6条 利用者は、町長が定めた利用承認の条件及び若者広場管理員の指示を尊重し、常に善良な注意をもって利用しなければならない。 

2 町長は、利用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を中止させ、又は退場を命ずることがある。 (使用料の徴収) 第7条 利用者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により、使用料を納付しなければならない。 (使用料の還付) 第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由によって利用することができなかったときは、この限りでない。 (災害の補償) 第9条 若者広場の利用中に発生した災害については、町長は、その責めを負わない。 (損害の弁償) 第10条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは原形に修復するか、若しくは修復に要する実費を弁償しなければならない。 

2 若者広場の利用中において施設等以外の物件又は利用者以外の者に損害を与えた場合は、利用者がその損害を弁償するものとする (委任) 第11条 この条例に定めるもののほか、若者広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。 (経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町若もの広場の設置及び管理に関する条例(昭和49年清水町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす

有田川町清水若者広場管理規則

平成18年1月1日 

教育委員会規則第21号 (趣旨) 第1条 この規則は、有田川町清水若者広場条例(平成18年有田川町条例第97号)第11条の規定に基づき、清水若者広場(以下「若者広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (事務の委任) 第2条 町長は、若者広場の管理に係る事務のうち次に掲げる事務を有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することができる。

(1) 若者広場の利用の承認

(2) 若者広場の施設設備の維持管理

(3) 若者広場管理員の委嘱、解任及び服務指導 (若者広場管理員) 第3条 若者広場に町長が有田川町住民の中から委嘱した若者広場管理員(以下「管理員」という。)を置く。 

2 管理員の定数は、2人以内とする。 

3 管理員の任期は、2年とする。 

4 管理員は、町長の命を受け次の事務を行う。

(1) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理及び保守に関すること。

(2) 施設等の利用に関する指導及び助言

(3) 施設等の軽微な修繕

(4) 備付諸帳簿の整備

(5) 前各号に掲げるもののほか、若者広場の維持について必要なこと。 

5 管理員に予算の範囲内で管理員手当を支給する。 (利用承認の手続) 第4条 若者広場を利用しようとする者は、利用しようとする日より5日前までに清水若者広場利用・特別設備設置承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出してその承認を受けるものとする。 

2 若者広場に利用者が自ら特別の設備を設置して広場を利用しようとするときは、前項の承認申請に併せて特別設備設置の承認を受けなければならない。 

3 教育委員会は、前2項の申請を審査し適正な利用であると認めたときは、申請書の受付の順位に従って利用の承認をし、不適当な利用であるか、又は支障があるものと認めたときは、承認を拒否し、又は条件を付して利用の承認をする。ただし、次に掲げる団体が緊急に利用する場合に限り、既に利用の承認をした後においても承認した利用期間の変更を求めることがある。

(1) 町内の青少年団体又はそれらの連合組織

(2) 町立小学校及び中学校又はそれらの連合団体

(3) 有田川町体育協会又はこれに加盟するスポーツ団体

(4) 有田中央高等学校 (備品の利用届) 第5条 若者広場に備えるスポーツ用品及び一般備品は、若者広場の利用承認を受けた利用者に限り清水若者広場備品利用届(様式第2号)によって利用を許可する。 (危険物の利用届) 第6条 利用者は、若者広場に火器、銃器、爆発物等の危険物を持ち込み利用するときは、若者広場危険物等利用届(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。 (利用者の遵守事項) 第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 施設等を損傷し、破壊し、又は汚損しないこと。

(3) 他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(4) 深夜の利用において騒音を発しないこと。

(5) 火器その他の危険物を利用するときは、あらかじめ管理員の点検を受けること。 

(6) 13歳未満の者が利用するときは、監督者のほか、事故を防止できる員数の保護者を同伴させること。 

(7) 18歳未満の者が利用するときは、監督者又は指導者を付すること。 

(8) 場内の清潔整頓に留意し、励行すること。

(9) 管理員の指示に従うこと。 (備付帳簿) 第8条 若者広場に次に掲げる帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。 

(1) 日誌

(2) 施設台帳及び施設図面

(3) 備品台帳

(4) 消耗品受払簿

(5) 管理員出勤簿

(6) 令達文書簿

(7) 利用承認申請書及び諸届書 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町若もの広場管理規則(昭和49年清水町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

清水若者広場利用申請書は次のリンクからダウンロードしてください。

施設使用料

このページに掲載する使用料は、町内在住の方が使用される場合の標準金額です。

有田川町の施設は、例外により、使用料が変わりますのでご注意ください。

  • 町外の方が使用される場合、使用料の金額に5割を加算した金額。
  • 営利目的等で使用される場合、使用料の倍額。
  • 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,800円を納付するものとする。

 

〇使用料の免除

1 町が主催し、又は共催するとき。

2 他の官公署が行政目的で使用するとき。

3 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。

4 町内の保育所(園)、小中学校が教育目的で利用するとき。

5 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。

6 その他町長又は教育委員会が特に必要と認めたとき。

〇使用料の減免(50パーセント減免)

1 町が支援、協力又は協賛するとき。

2 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。

3その他町長又は教育委員会が特に必要と認めたとき。

 

グラウンド

午前(9時から正午まで) 2,200円

午後(正午から17時まで) 3,300円

全日(9時から17時まで) 5,500円

ゲートボール場

 午前(9時から正午まで) 530円

午後(正午から17時まで) 530円

全日(9時から17時まで) 1,100円

このページに関するお問い合わせ

社会教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4513(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2021年06月24日