農地所有適格法人に関すること

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。

農地所有適格法人であって、農地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。

農地所有適格法人 報告書

報告書

添付書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し
  • 承認会社が構成員になっている場合は、構成員が承認会社であることを証する 書面及びその構成員の株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類

報告時期

事業年度終了後3ヵ月以内

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産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
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更新日:2020年02月04日