農地の権利移動について(農業経営基盤強化促進法)

農地の貸し借りについて

農地の貸し借りには、農地法第3条の許可による権利の設定・移転のほかに、農業経営基盤強化促進法第18条の利用権による権利の設定方法があります。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

利用権設定

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産業課(農業委員会)
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2020年01月21日