農地の権利移動(耕作目的での売買等)について

農地の売買・貸し借りには許可が必要になります

農地を耕作目的で所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定・移転する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。

(注意)ただし、農地を相続、時効取得等により取得した場合は、許可の必要はありませんが、その農地が所在する市町村の農業委員会へ届出をしなければなりません。

許可するにあたっての判断基準

  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて
    耕作していること
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事して
    いること
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとす
    る農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。

農地法許可申請(各種様式・添付書類)

農地法による許可申請等の各種様式、添付書類等は次のとおりです。

農地法第3条(権利移転・設定)関係

農地法第3条の規定による許可申請書


 


 


 

(記入例)農地法第3条の規定による許可申請書

営農計画書

  • 申請する農地の面積が合計1,000平方メートルを超える場合に提出が必要になります

(記入例)営農計画書

添付書類

相続等による届出

このページに関するお問い合わせ

産業課(農業委員会)
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2019年04月30日