農地の転用
農地の転用には農業委員会の許可が必要です
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
また、農業用倉庫等の農業を営むため必要な施設へ転用する場合は、農業委員会への届出が必要になります。
農地法許可申請(各種様式・添付書類)
農地法による許可申請等の各種様式、添付書類等は次のとおりです。
申請から許可までの流れ (PDFファイル: 432.0KB)
申請にあたっての注意事項 (PDFファイル: 145.8KB)
添付書類
農地法第4条・第5条(農地転用)関係
農地法第4条第1項の規定による許可申請書
(記入例)農地法第4条第1項の規定による許可申請書
農地法第5条第1項の規定による許可申請書
(記入例)農地法第5条第1項の規定による許可申請書
同意願および同意書
誓約書
資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて
令和7年2月1日以降、資材置場等目的での農地転用許可(建築物の建築等を伴わないものであり、資材置場、駐車場など)については、転用完了後の3年間について実施状況報告が必要となりました。
資材置場等目的での農地転用における工事完了後の実施状況報告(Wordファイル:17.7KB)
農地転用(農業用施設)届出書
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養蓄の事業のため農業用施設に転用する場合、または、自らが耕作に供する農地の保全や利用増進のため農道、農業用用排水路などに転用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
届出の受理書は、翌月の定例総会に報告後、発行します。
農業用施設を設置する場合において、本届出と別に、建築基準法、都市計画法等に基づく申請等が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
- 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
- 農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
農地転用(農業用施設)届出書
このページに関するお問い合わせ
産業課(農業委員会)
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2025年03月24日