育児用品等購入費助成
令和3年4月1日から助成の内容が変更となりました。
令和3年4月1日より、助成の対象が拡充され、2個までの購入費が助成されるようになりました。申請される際には、下記を必ずご確認いただき、申請ください。
内容
子育てを支援するために、育児に必要な用品の購入費を一部助成します。
対象品目
助成の対象となるのは、下記の内2個までとなります。
- チャイルドシートまたはジュニアシート
- ベビーカー
- ベビーベッド
- 抱っこ紐
- ベビーチェア
- バウンサー
【注意】同品目であっても2個までが対象となります
【注意】品目数に関わらず3個目からは対象外となります。
対象者
有田川町内に住所を有する6歳未満のお子さまの保護者であり、購入時に有田川町内に住所を有する保護者
【重要】申請者および申請者と同一世帯員が町税を完納していること
助成額
助成額およびその上限は下記のとおりです。品目数に関わらず3個目からは対象外となります。
- 1個目
購入した費用の半額(上限10,000円) - 2個目
購入した費用の半額(上限5,000円)
申請方法
必要なもの
以下のものが必要となります。購入の前にご確認いただき、申請時にご提出ください。
- 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 領収書(申請者氏名・購入商品名・金額・購入日が記載されたもの)
- 安全基準を満たしていることが確認できるもの(チャイルドシートのみ)
- 申請者の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など)
【注意】お子さまお1人につき、申請は1回限りです。2個購入された場合は、2個分をまとめて申請をしてください。
【注意】2個購入した場合は、それぞれの商品名と金額がわかる領収書を提出してください。1つの領収書に2個の合計金額が記載されているものでは受理できません。
【注意】宛名が苗字のみの場合やレシートは領収書にはなりません。
【注意】インターネットで商品を購入し、領収書が無い状態で申請に来られる方が多く見受けられます。購入する前に領収書の発行が可能かどうかをご確認いただき、必ず申請者氏名・購入商品名・金額・購入日のわかる領収書を添付いただきますようお願いします。領収書がない場合は、助成金の交付ができません。
【重要】申請には、申請者および申請者と同一世帯員が町税を完納していることが条件となります。申請後、滞納が分かった場合は、取り消しとなります。
提出場所
上記の必要書類等は、下記までご提出ください。開庁時間はいずれも8時30分から17時15分となります。
- 金屋庁舎1階 やすらぎ福祉課(有田川町中井原136番地2)
- 清水行政局1階 住民福祉室(有田川町清水387番地1)
申請様式
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2022年09月21日