特別児童扶養手当
内容
対象者
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方
支給額(令和6年度時点)
月額55,350円(1級)
月額36,860円(2級)
(4・8・11又は12月の年3回和歌山県から支給)
支給制限
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 児童が施設に入所している場合(通園施設は除く)
- 支給対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
(注意)認定を受けるには本手当用の診断書の提出が必要です。
手当を受けるためには、状況に応じた必要書類を添えての申請が必要です。詳しくは以下の和歌山県のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2025年01月17日