6月1日から児童手当の制度が一部変わります

法改正により令和4年6月1日(10月支給分)から変わります

変更箇所

1.現況届の提出が原則不要になります

提出が必要な一部の受給者の方は下記をご確認ください。

 

2.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

所得額により手当が支給されない方が発生しますので下記表をご確認ください。

 

3.変更届の提出が必要な場合があります

現況届の廃止により変更届の提出が必要な場合がありますので下記をご確認ください。

 

1.現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人や施設等受給者の方
  • 配偶者からの暴力等により避難してきている方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • その他、提出の案内が届いた方

2.所得限度額(制限額、上限額)

A.所得制限限度額表
税申告上の扶養人数 所得額 収入額
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円

【注意】収入額は給与収入の計算で控除前の金額です。

 

B.所得上限限度額表
税申告上の扶養人数 所得額 収入額
0人 8,580,000円 10,710,000円
1人 8,960,000円 11,240,000円
2人 9,340,000円 11,620,000円
3人 9,720,000円 12,000,000円
4人 10,100,000円 12,380,000円
5人 10,480,000円 12,760,000円

【注意】収入額は給与収入の計算で控除前の金額です。

 

  • 受給者の所得がA(所得制限限度額)未満の場合は児童手当が支給されます
  • 受給者の所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合は特例給付が支給されます
  • 受給者の所得がB以上の場合は手当の支給はありません

 

【注意】Bを超えて手当の支給がされなくなった後に、所得更正や新年度所得によりBを下回った場合は、新たに新規児童手当の手続きをしてもらう必要があります。

3.変更届の提出が必要な場合

  • 配偶者や児童の住民票が別市町村にある方が住所変更等をした場合
  • 離婚協議中の別居により児童手当を受給している方が離婚の成立をした場合
  • 3歳未満の児童を養育している方が加入年金の変更があった場合
  • 婚姻した場合
  • 離婚した場合
  • 氏名変更により振込先の名義が変わった場合
児童手当の詳細については下記ページをご確認ください

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2022年05月12日