令和5年度有田川町物価高騰対応重点支援給付金(受付終了)

こども加算の支給について

本給付金を受給された世帯で、18歳(18歳に到達して最初の3月31日まで)以下の子どもがいる場合は、児童1人当たり5万円のこども加算が、有田川町物価高騰対応重点支援給付金(拡充分)受給口座に給付されます。

【重要】こども加算については、手続きは原則不要です。
【重要】基準日の翌日以降に出生した児童も対象となります。

 

詳しくは有田川町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)のページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

1世帯あたり7万円を支給します(受付終了)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰を受け、特に影響を受ける住民税非課税世帯への負担の軽減を図るため、支援給付金として1世帯当たり7万円を支給します。


 

支給対象となる世帯

次のうち、いずれかに該当する方が対象となります。

ただし、世帯の全員が住民税均等割が課税されている方の扶養親族等になっている世帯は支給の対象外となります。

住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において、有田川町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

但し基準日から申請日までの間に世帯全員が死亡した場合、または有田川町から転出した世帯は除く

【注意】住民票の住所と居住地が違う場合等で、確認書が届かない場合があります。提出期限を過ぎますと給付金を受けることができなくなりますので、有田川町物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。

【注意】修正申告等により、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税となった場合は対象となります。世帯主様からの申請が必要になりますので、有田川町物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。

家計急変世帯

住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、予期せず令和5年9月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 

 

支給金額

1世帯当たり7万円


 

手続きについて

本給付金は、原則手続き不要です。

本町より令和5年度の「有田川町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」が口座振込みにより給付され、かつその給付時点から世帯構成に変更が無い世帯には令和5年度有田川町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)で使用した金融機関の預金口座へ振り込む旨のお知らせ(ピンク色の書類)を送付します。(プッシュ型振込)

 

ただし、次のいずれかに該当する世帯は届出や申請書の提出が必要です。

受取拒否をする世帯

給付金の受け取りを拒否される場合は事前に届出が必要です。以下の様式(第5号)を記入のうえ、令和6年1月31日(水曜日)必着でやすらぎ福祉課(金屋庁舎)までご提出ください。

期限までに届け出がなかった場合は、上記の手続きに従い振り込みされます。

振込口座を変更する世帯

令和5年度有田川町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金で使用した金融機関の預金口でない口座に振り込みを希望される場合は。以下の様式を記入のうえ、令和6年1月31日(水曜日)必着でやすらぎ福祉課(金屋庁舎)までご提出ください。

期限までに届け出がなかった場合は、上記の手続きに従い振り込みされます。


上記以外の世帯で、かつ給付金の対象に該当しうる世帯には、令和6年1月中旬ごろに確認書または申請書(どちらも青色)を送付します。書類が届きましたら、記載された内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年2月29日(木曜日)必着で同封の返信用封筒にて返送してください。


 

家計急変世帯について

予期せず令和5年9月から令和5年12月までの家計が急変し、年間収入見込み額が、非課税相当収入限度額以下である場合は給付金を申請することができます。
収入の種類は、給与・事業・不動産・年金(非課税の公的年金等収入は除く)です。

年間収入見込み額=令和5年9月から令和5年12月までの任意の1か月の収入×12(給与明細等で確認)

収入で要件を満たさない場合は、1年間の年間所得見込みで判定します。


 

非課税相当限度額

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

93.0万円

38.0万円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

137.8万円

82.8万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

168.0万円

110.8万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

209.7万円

138.8万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

249.7万円

166.8万円

非課税相当限度額(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合)
世帯の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

上欄に該当する世帯は右欄の限度額を適用する。

ただし、上表の「扶養している親族の状況」の人数に応じた限度額と比較し、その限度額が上表の区分に応じた限度額の方が高い場合は、その限度額を適用する。


 

DV等で避難している方について

DV等で住所地以外に避難している方で、現在の居住地に住民票を移していない方でも、収入要件のほかに一定の要件を満たせば、独立した世帯として受給できる場合があります。

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令を受けていること。

・婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること(配偶者暴力相談支援センター等が発行した確認書を含む)。

・住民基本台帳事務における閲覧制限等支援措置の対象となっていること。

申請が必要となります。申請書等につきましては、有田川町物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまで問い合わせください。


 

コールセンターについて

有田川町物価高騰対応重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-600-833(フリーダイヤル)
場所:有田川町役場金屋庁舎1階 応接室内
日時:午前8時30分から午後4時30分まで(土日祝日を除く)


 

今後の予定について

受付開始から振込までのスケジュール表

時期

内容

1月15日

・給付金コールセンター開設(有田川町役場金屋庁舎1階応接室)

・申請書受付開始

1月17日

・プッシュ型振込通知・対象支給要件確認書または申請書の発送

2月9日

・1回目の振込

2月29日

・2回目の振込

【備考】3回目以降の振込日は未定です。

 

転出入により非課税世帯給付金(3万円)を給付できなかった方

転出入により、令和5年度の非課税世帯給付金(1世帯あたり3万円)の給付が受けられなかった世帯の方は、申請をすることで給付を受けられる場合があります。

該当になると思られる方はコールセンターまでお問い合わせください。(令和6年2月29日締切)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2024年03月01日