地域生活支援事業

1.地域生活支援事業について

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
  • 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
  • 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
  • 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる方

(注)サービスの種類によっては、自己負担が必要となる場合があります。(収入等により上限月額が設定されます。介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。)

2. サービスの種類

移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者のための外出の際の移動支援を行うことにより、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的に実施するサービスです。
(注)原則として費用の1割が自己負担となります。(収入等により上限月額が設定されます。)

コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者に、手話通訳・要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的に実施するサービスです。

地域活動支援センター事業
障害者等が地域活動支援センターに通所し、創作的活動や生産的活動の機会の提供を受けるとともに社会との交流を図るサービスの提供を受けることができます。

日中一時支援事業
障害者等の家族の就労支援及び一時的な休息のために日中における活動の場提供します。

身体障害者自動車改造助成金交付事業
就労等社会活動に参加することにともない、自動車の改造(ハンドルやアクセル)を要する重度身体障害者に対し助成金(10万円を限度)を交付し、重度身体障害者の社会復帰を促進します。

身体障害者自動車操作訓練事業
身体障害者に対して、就労等の社会活動への参加を促進するため、自動車の運転免許の取得に要する費用の一部を助成(免許の取得に直接要した費用の3分の2以内。10万円を限度)する制度です。

更生訓練費助成事業
「就労移行支援」または「自立訓練」の支給決定を受けている方で、訓練にかかる経費(実習費や教材費)の内、年額最高75,600円を助成する制度です。
(注)食事代や交通費は対象となりません。

日常生活用具の給付
在宅の重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行うサービスです。 介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。
(注)原則として費用の1割が自己負担となります(ストーマ装具は町の制度により無料となります)。
(注)難病患者を対象にした日常生活用具の制度もあります。この場合の自己負担については、利用者及び家族の所得により決定されます。

 

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2019年03月15日