自立支援給付

1.自立支援給付について

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
  • 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
  • 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
  • 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる方

(注)介護給付費を利用する場合は、サービスの必要度をあらわす障害支援区分の認定を受ける必要があります。

原則として費用の1割が自己負担となります。(収入等により上限月額が設定されます。)

介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。

2. サービスの種類

1介護給付 

居宅介護

ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。
(注)障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。

行動援護

知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。
(注)障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。

療養介護

医療を必要とする障害者で常に介護の必要場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
(注)障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。

生活介護

常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
(注)障害支援区分により利用が制限されます。

短期入所

在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な障害者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的(例えば、通所サービス、訪問系サービス、ケアホームを利用する)に提供します。
(注)障害支援区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。

施設入所支援

施設に入所している人に、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行います。
(注)障害支援区分により利用が制限されます。

2 訓練等給付

自立訓練 (機能訓練または生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間において身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。

就労移行支援

就労を希望する障害者に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。

就労継続支援

一般企業などで働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。利用期間は定められていません。

「A型(雇用型)」 雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方が対象です。
「B型(非雇用型)」 就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方等が対象です。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。

就労定着支援

一般就労へ移行した障害のある方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により相談や指導等の必要な支援をします。

自立生活援助

施設を利用していた障害のある方が、地域で一人暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

3 地域相談支援

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者等に住居の確保など地域生活移行のための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性が原因で発生した緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 

4 補装具費の支給(購入・修理)

障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する方に、車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器などの購入・修理費の支給を行うサービスです。給付を受けるためには、事前に申請が必要です。
(注)介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。

このページに関するお問い合わせ

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更新日:2019年12月17日