障害者虐待防止法

障害者への虐待は、絶対にあってはならないことです。
虐待は、特定の人や特定の家庭や場所で起こるものではありません。虐待を身近な問題としてとらえ、個人として、また社会として予防や早めの対応につとめなければなりません。

障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
みんなで協力してだれもが安心して暮らせる社会をつくりましょう。

障害者虐待の例として次のようなものがあります。

  • 身体的虐待 (叩く、殴る等)
  • 性的虐待 (性交、わいせつな話をする、映像を見せる等)
  • 心理的虐待 (怒鳴る、わざと無視する等)
  • 放棄・放任(ネグレクト) (充分な食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない等)
  • 経済的虐待 (年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う等)

このような虐待を発見した人や虐待を受けた障害者本人からの通報は、有田川町障害者虐待防止センターへ連絡してください。

問い合わせ

有田川町障害者虐待防止センター(金屋庁舎やすらぎ福祉課内)

電話:0737-32-3111(代表)

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2019年03月15日