障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する方針

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。この法律では、地方公共団体は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、年度の終了後、調達実績を取りまとめ、公表することとされています。 有田川町では、調達方針に基づき、障がい者就労施設等の受注機会の拡大に努めてまいります。

 

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更新日:2022年06月30日