障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付を受けた方は、身体障害者福祉法などに基づくいろいろな援護の措置が受けられます。

認定される障害

現在、認定される障害は以下の5種類です。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚または平衡機能障害
  3. 音声・言語またはそしゃく機能障害
  4. 肢体不自由(上肢・ 下肢・体幹機能障害等)
  5. 内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓)

障害程度の認定

1級(重度)から6級(軽度)までの6段階の区分で認定されます(一部7級まで)。
その等級及び障害の種類に応じて、援護の内容が異なります。

申請方法

次の必要書類を添えて、金屋庁舎やすらぎ福祉課(吉備庁舎・住民課、清水行政局・住民福祉室)へ申請してください。

身体に障害のある15歳未満の児童に係る申請は、保護者が代わって申請してください。

  1. 診断書(所定の診断書で指定医師の作成したもの)
  2. 顔写真1枚(上半身、正面、脱帽・サイズは縦3センチメートル横2.5センチメートル)
    (注意)ポラロイド写真は不可

手帳交付後の手続き

次の事由が生じたときは届け出てください。

再認定の場合(判定時期の概ね2ヶ月前に県障害者支援センターより診断書が郵送されます)

  1. 写真
  2. 認印
  3. 診断書

(注意)判定時期が過ぎますと、諸制度を受けるうえで支障がでてきますのでご注意ください。

居住地・氏名が変更した場合

  1. 身体障害者手帳
  2. 認印

障害程度が変更した場合

  1. 身体障害者手帳
  2. 認印
  3. 写真
  4. 診断書

手帳を紛失・破損した場合

  1. 写真
  2. 認印
  3. 身体障害者手帳(破損のみ)

手帳の交付を受けた方が死亡した場合

  1. 身体障害者手帳
  2. 届出人の認印

療育手帳

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害者(児)と判定された方に交付されます。知的障害者(児)が一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を受けることを目的としています。

障害程度の区分

A1・・・・・・ 最重度 A2・・・・・・ 重度 B1・・・・・・中度 B2・・・・・・ 軽度

申請方法

次の必要書類を添えて、申請先へ提出してください。

申請の後、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターで障害程度の判定を受けます。

  1. 申請書
  2. 診断書(18歳未満)または相談調査票(18歳以上)
  3. 顔写真1枚(上半身、正面、脱帽・サイズは縦3センチメートル横2.5センチメートル)
    (注意)ポラロイド写真は不可

交付後の手続き

次の事由が生じたときは届け出てください。

再認定の場合(判定時期の概ね2ヶ月前に県障害者支援センターより診断書が郵送されます)

  1. 写真
  2. 認印
  3. 療育手帳

(注意)判定時期が過ぎますと、諸制度を受けるうえで支障がでてきますのでご注意ください。

本人または保護者の居住地・氏名変更等の場合

  1. 療育手帳
  2. 認印

手帳を紛失・破損した場合

  1. 写真
  2. 認印
  3. 療育手帳(破損のみ)

手帳の交付を受けた方が死亡した場合

  1. 療育手帳 
  2. 届出人の認印

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とするもので、統合失調症、そううつ病(気分障害)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患の全てが対象となります(知的障害については、療育手帳制度があるため対象には含まれません)。

障害の程度

精神障害の程度に応じて1級から3級の3段階となっています。障害年金の年金証書の写し添付による申請の場合には、年金1級であれば1級、年金2級であれば2級、年金3級であれば3級の手帳の交付を受けることができます。

申請方法

次の必要書類を添えて、金屋庁舎やすらぎ福祉課(吉備庁舎・住民課、清水行政局・住民福祉室)に申請してください。

  1. 写真(上半身、正面、脱帽・サイズは縦4センチメートル横3センチメートル)
  2. 認印
  3. 添付書類(ア、イのいずれか)
    ア、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    イ、精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場合、障害年金証書(写)、年金振込通知書または支払い通知書(写)

交付後の手続き

更新の場合

  1. 写真
  2. 認印
  3. 診断書または障害年金の年金証書等

(注意)有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。有効期限が過ぎますと、諸制度を受けるうえで支障がでてきますのでご注意ください。 

居住地・氏名が変更した場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 認印

障害程度が変更した場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 認印
  3. 写真
  4. 診断書または障害年金の年金証書等

手帳を紛失・破損した場合

  1. 写真
  2. 認印
  3. 精神障害者保健福祉手帳(破損のみ)

手帳の交付を受けた方が死亡した場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 届出人の認印

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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