障害者施設通所交通費助成金交付制度

在宅の障害者の方が就労支援事業所等に通所するために要する費用を助成する制度です。

 

対象者

通所距離が2キロメートルを超える方で、路線バス・鉄道を利用されて通所している方
(注意)他の制度により交通費の補助を受けている方は対象になりません。

助成額

最も合理的かつ経済的な交通順路による交通費のうち、月額5,000円以下の場合は全額。
5,000円を超えた場合は5,000円を控除した額の2分の1を5,000円に加算した額とし、上限月額は10,000円とします。

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やすらぎ福祉課
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電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
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