廃止・休止・再開届出(地域密着型サービス)
廃止・休止の場合
事業を廃止・休止する日の1カ月前までに届け出てください。
休止期間は原則6カ月以内です。引き続き休止する場合は再度休止届の提出が必要です(最大12カ月間)。
【第3号様式】廃止・休止届出 (Excelファイル: 24.0KB)
再開の場合
事業を再開した日から10日以内に届け出てください。
【第2号の2様式】 再開届出書 (Excelファイル: 21.1KB)
提出先
金屋庁舎長寿支援課
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2021年06月03日