介護保険負担限度額の認定(食費・居住費等の軽減)
居住費、滞在費、食費が軽減される場合があります
介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費、居住費等は、全額自己負担になります。
低所得の人が経済的な理由で介護保険施設を利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、食費、居住費等は負担限度額までの負担になります。超えた分は介護保険の「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から支給されます。
食費の負担限度額が変わります(厚生労働省作成周知用リーフレット) (PDFファイル: 746.9KB)
特定入所者介護(予防)サービス費の見直し(令和6年8月から)(厚生労働省作成周知リーフレット) (PDFファイル: 1.3MB)
申請書は下記の「介護保険負担限度額認定申請書」からダウンロードしてください。
1、対象となる人
令和3年8月利用分から
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者、内縁も含む)が市町村民税非課税
- 本人及び配偶者(世帯分離している配偶者、内縁も含む)の預貯金等の資産額が
- 第1段階:単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
- 第2段階:単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
- 第3段階1:単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
- 第3段階2:単身で場合500万円以下、夫婦で1,500万円以下
預貯金等の範囲
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀など購入先の銀行等の口座残高により、時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金(タンス預金)
・負債(借入金・住宅ローンなど)
負債については、資産の合計額から控除します。
2、対象となるサービス施設
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
3、基準費用額(1日あたり)
居住費等、食費の利用者負担は施設と利用者の契約により決められますが、基準となる額が定められています。
食費 |
1,445円 |
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ユニット型個室 | 2,066円 |
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ユニット型個室的多床室 | 1,728円 |
従来型個室 | 1,728円(1,231円) |
多床室 | 437円(915円) |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
4、利用者負担段階と1日あたりの負担限度額
利用者負担段階
・第1段階:本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。生活保護受給者
・第2段階:本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・第3段階1:本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
・第3段階2:本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超の方
第1段階
食費 | 300円 |
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ユニット型個室 | 880円 |
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ユニット型個室的多床室 | 550円 |
従来型個室 | 550円(380円) |
多床室 | 0円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
第2段階
食費 | 390円(600円) |
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短期入所サービスの場合は( )内の金額になります。
ユニット型個室 | 880円 |
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ユニット型個室的多床室 | 550円 |
従来型個室 | 550円(480円) |
多床室 | 430円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
第3段階1
食費 | 650円(1,000円) |
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短期入所サービスの場合は( )内の金額になります。
ユニット型個室 | 1,370円 |
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ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円(880円) |
多床室 | 430円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
第3段階2
食費 | 1,360円(1,300円) |
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短期入所サービスの場合は( )内の金額になります。
ユニット型個室 | 1,370円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円(880円) |
多床室 | 430円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。
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更新日:2024年06月26日