介護保険の被保険者
第1号被保険者(65歳以上の人)
サービスを利用できる人
- 介護や日常生活の支援が必要と認定された人。
- どんな病気やけががもとで介護や支援が必要になったかは問われません。
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
サービスを利用できる人
- 特定疾病により介護や支援が必要と認定された人。
- 交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。
特定疾病とは
加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病。
- がん(医師が一般に認められる医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
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更新日:2020年02月27日