こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

こども誰でも通園制度とは

保育所等に通っていない未就園のお子さんを対象に、月10時間までの範囲内で保護者の就労要件等を問わず、対象施設(保育所等)を利用できる制度です。

有田川町では、令和8年4月からの運用開始を予定しており、準備を進めています。

(注意)現時点での内容であり、詳細について今後変更が生じる場合があります。

利用できるこども

保育所、認定こども園に通っていない生後6か月から満3歳未満の乳幼児

利用できる時間

月曜から金曜 8時30分~11時30分、14時~16時

こども1人あたり月10時間を上限として利用できます。

(注意)利用可能時間の翌月への繰り越しはできません。

利用料金

こども1人あたり300円

給食、おやつ等の食べ物の提供はありません。

実施施設

地域子育て支援センター内専用室

(有田川町下津野245番地1)

利用方法

1 認定申請

こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システム)にて利用者より有田川町に認定申請をします。

(注意)総合支援システムはこども家庭庁が整備する管理システムです。

総合支援システムでの申請入力などは準備ができ次第、ホームページ上でご案内いたします。

2 認定通知書及びユーザーIDの発行

利用対象となる「こども」であることを確認した後、認定通知書及び総合支援システムを利用するために必要となるユーザーIDを発行します。

3 こども誰でも通園制度総合システムにこどもの情報を入力

総合支援システムに、こどもの情報を登録してください。

4 面談の実施

施設を利用するにあたり初回のみ面談が必要となりますので、総合支援システムで面談の予約をしてください。

利用希望施設でこどもの発育情報や安全にご利用いただくために必要な聞き取りをさせていただきます。

5 利用予約

総合支援システムから施設の空き状況を確認のうえ、利用予約をしてください。

6 施設を利用

登降園時に、施設に設置された二次元コードを読み取り登降園の時間を登録してください。

7 利用料金の支払い

利用終了後、施設で利用料をお支払いください。

その他

制度について詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4512(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2026年02月24日