町立保育所が「認定こども園」になりました
令和6年度より、町立保育所が「認定こども園」になりました。
保育所から認定こども園になりますが、内容に大きな違いはありません。
認定こども園になることで、1号認定の児童も受け入れできるようになりました。
認定こども園て何?
保育所と幼稚園の機能を持っており、教育と保育を一体的に行う施設です。
認定って何?
認定こども園等を利用するためには、認定を受ける必要があります。児童の年齢や保育の必要性の有無で認定が変わります。
認定区分 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
年齢(注1) | 3歳~5歳 | 3歳~5歳 | 0歳~2歳 |
保育の必要性 | なし | あり | あり |
利用できる時間 (延長保育を除く) |
午前9時から午後3時 までの間 |
各認定こども園(保育所)等の 開園時間内 |
|
利用者負担額 (保育利用料)(注2) |
無償 | 無償 |
保護者の町民税所得割額などに応じて異なる |
副食費 |
保護者の町民税所得割額などに応じて異なる |
保護者の町民税所得割額などに応じて異なる |
利用者負担額 (保育利用料)に含む |
注1:令和6年4月1日時点
注2:収入がない方(専業主婦の方や、被扶養者の方など)も、保育利用料等の算定のために、1月1日時点に住所をおいている市町村で申告をしていただく必要があります。
保育の必要性って何?
2号認定・3号認定を受けるには、両親がいずれも(両親と別居している場合などは、実際に児童の面倒をみている者。保護者。)以下の事情にある場合で、家庭で児童を保育できない理由がなければいけません。以下の事情がある場合、保育の必要性があると判断されます。
- 家庭内外労働
児童の保護者が仕事をしているので、その児童の保育ができない場合
- 妊娠・出産
児童の保護者が出産前後のため、その児童の保育ができない場合
(注意)保育施設を利用できる期間は、産前1ヶ月・産後8週間です。
- 疾病・障害等
児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があり、その児童の保育ができない場合
- 介護等
児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に
伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の
介護・看護にあたっているため、その児童の保育ができない場合
- 災害復旧
火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の
間、児童の保育ができない場合
- 求職
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その児童の保育ができない場合
(注意)求職を理由に入園希望の場合は、施設を利用できる期間は2ヶ月です。
- 就学
児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童の保育が
できない場合
- その他
児童が虐待を受けている・または受けるおそれがある、DV等で児童の心身に危険が及ぶと判断
される場合
このページに関するお問い合わせ
こども教育課
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更新日:2023年08月01日