政務活動費

目的

政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員が実施する調査研究、研修、広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等、町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動や住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付されます。

町条例に定める交付対象者及び交付額

交付対象者は有田川議会議員(定数16人)

交付額、議員ひとりにつき 月額6,000円(年額72,000円)

年度別政務活動費実績

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