請願・陳情

請願、陳情

 議会への請願と陳情

 

請願、陳情とは

請願・陳情は、町民の意志、要望を直接議会に伝える方法です。
提出については、下記をご覧ください。

提出時期

議会の開会中、閉会中を問わず受け付けています。
ただし、定例会開会前の議会運営委員会開催後に受け付けたものは
次回定例会での検討案件になりますので、ご了承ください。

提出方法

請願の提出は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は不要です。
どちらも、議長あてに請願(陳情)の件名、趣旨及び理由、提出年月日、住所、氏名を記入し、押印をして、文書で議会事務局へ提出してください。趣旨及び理由は簡潔にお願いします。
なお、法人または団体の場合は、その事務所の所在地、名称および代表者の氏名を記載してください。

留意点

・請願は通常、その事件を所管する委員会に付託され審査されますので、紹介議員は、付託予定の委員会に属さない議員としてください。
・提出は、請願(陳情)者本人が直接、議会事務局に持参することを原則とします。
・提出時、議長に趣旨説明をお願いします。御来局の際は、あらかじめ議会事務局へご一報いただきたくお願いします。
・審査の際、都合により、説明のため委員会へ出席を求める場合があります。
・所定の要件を備えていない場合、受理できませんので、ご注意願います

 

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3294(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-2198
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更新日:2019年03月15日