インボイス制度における対応について
事業者登録番号について
適格請求書発行事業者として登録しましたので、登録番号をお知らせします。
会計名 | 登録番号 |
有田川町水道事業 | T6800020003391 |
有田川町簡易水道事業 | T1800020005681 |
水道料金での対応について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)における水道事業(簡易水道事業)の適格請求書は主に下のとおり対応します。赤い四角がインボイス対応による追加事項です。
消費税申告の際の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書の保存が必要ですので、水道ご利用者自身で大切に保管してください。
1水道ご使用量のお知らせ(検針票)
2納入通知書(納付書)
3調定証明書
補足事項
適格請求書には、消費税額、消費税率及び事業者登録番号を追加で表記しています。
記載する事業者登録番号は、水道事業登録番号と簡易水道事業登録番号をご使用いただいている水道に応じて分けて記載します。(主に旧吉備地区は水道事業登録番号、旧金屋地区及び旧清水地区は簡易水道事業登録番号になります)
料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額の変更はありません。
水道料金の金額の変更や水道の閉栓による精算の際の適格請求書は、個別で対応いたします。
水道ご使用量のお知らせを投函をしていないお客様も適格請求書の発行を個別で対応いたしますので、ご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地
電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2023年09月29日