指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者制度の更新が必要になりました
水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されています。そのため指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。当町で指定を受けている給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。
指定を受けた日 |
初回の更新までの 指定の有効期限 |
初回の更新申請期間 |
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平成19年3月31日まで |
令和4年9月29日まで |
令和3年10月~ |
平成19年4月1日~ |
令和5年9月29日まで |
令和4年10月~ |
平成25年4月1日~ |
令和6年9月29日まで |
令和5年10月~ |
令和4年10月から令和5年9月までの今回対象事業者は下の一覧のとおりです。
更新対象事業者一覧吉備地区 (PDFファイル: 46.7KB)
更新対象事業者一覧金屋地区 (PDFファイル: 43.3KB)
更新対象事業者一覧清水地区 (PDFファイル: 52.3KB)
初回の更新申請の手続きは、水道事務所から郵送にて通知します。
申請期間を確認のうえ、期間内での手続きをお願いします。なお、早期に手続きを行った場合にあっても、次回の有効期間の開始日(次回の有効期間:令和5年9月30日から令和10年9月29日)に変わりはございません。
今年度の更新手続きについて
更新対象:平成19年4月1日から平成25年3月31日の間で指定を受けた業者
更新受付期間:令和4年10月11日~令和5年9月12日
受付場所:有田川町役場水道課(有田川町大字垣倉11番地)
清水行政局建設環境室(有田川町大字清水387番地1)
提出書類について
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)
- 機械器具調書(別表)
- 誓約書(別記第2号様式)
- 主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書(別紙1)
- 主任技術者の免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- 法人:定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人:住民票の写し
提出書類1から5の様式データが下のリンク先にありますので、ご使用ください。
更新手数料について
更新手数料 10,000円
納付方法は下の3つです。
1.水道事務所にて入金
更新書類を提出する際に納付してください。
2.納付書(申請書書類を受付後、郵送もしくは直接お渡しします)
取扱窓口:紀陽銀行・ありだ農業協同組合・きのくに信用金庫・近畿労働金庫
(ゆうちょ銀行での納付を希望される場合は、専用の払込用紙をお送りしますのでご連絡ください)
3.口座入金
振込先
金融機関:ありだ農業協同組合
支店:本所
種別:当座
口座番号:183
口座名義人:有田川町水道事業(アリタ゛カ゛ワチヨウスイト゛ウシ゛キ゛ヨウ)
このページに関するお問い合わせ
水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地
電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2021年09月21日