災害時協力井戸について

井戸を災害時に生活用水として利用させていただく制度を設けました

近年多発している大規模災害時に、 水道が長時間ストップしたとき、
生活用水を確保することが非常に困難です。 そこで町内の井戸を「災害時協力井戸」として
登録させていただき、災害による断水時に活用できる 制度を設けました。 井戸を所有されて
いる方は、 登録にぜひご協力をお願いします。

災害時協力井戸とは?

井戸の所有者の善意で、災害時の断水の際、無償で共用させていただくものです。生活用水(トイレや清掃等)の使用に限ります。

有田川町災害時協力井戸登録一覧

登録できる井戸

  • 町内に所在し屋外等で使用しやすい場所にあること。
  • 災害時に無償で井戸水の提供ができること。
  • 井戸水を汲み上げるためのポンプ、又はつるべなどがついていること。
  • 町民等に周知できるよう、井戸の所在地など必要な井戸情報の公表に同意できること。
  • 認識しやすい場所に町から配布する標識を掲示できること。
「災害時協力井戸」「災害時に生活用水を」「飲料水には使用できません」と書かれた看板

標識のデザイン(A3サイズ程度)

登録までの流れ

  1. 登録申出書を水道課に提出(郵送可)。
  2. 井戸の現地調査。 (水質検査を行います。水質検査は、登録決定する際の1回のみ)
  3. 登録通知書の送付・登録標識の設置。
  4. 登録情報の公表。

災害時協力井戸を利用される際は...

井戸水の提供は災害発生時における断水時のみです。
井戸水は飲み水としての提供はありません。飲み水が各自で準備してください。
井戸水は所有者の善意で提供いただく形になります。井戸の所有者の指示に従い、マナーを守って利用してください。
井戸水を運び入れる容器の用意はありません。各自で準備し、運搬も利用者各自で行ってください。
井戸水の提供を受けた結果、井戸の所有者の故意の場合を除き、利用者の体やその所有する物品に被害や損害が生じた際、井戸の所有者および有田川町はいかなる場合でもその責を負いません。

 

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2020年10月01日