水道事業

水道事業の運営について

水道法で、水道事業とは給水人口100人以上の事業をいいます。また給水人口が5,000人以下は簡易水道事業といい、5,000人を超えると上水道事業といいます。いずれの場合も水質の基準は同じに定められていますので、飲用としての違いはありませんが、地方公営企業法という法律により、水道事業会計と簡易水道事業特別会計に会計を分けて運営しているので、行政上は区分しています。

有田川町では、上水道1箇所、簡易水道9箇所を運営しています。

水道事業の料金統一について

平成18年1月1日に合併により有田川町となりましたが、合併当初の水道料金は旧町の料金を適用していましたが、平成18年10月1日に料金の改定をおこない現在のように町内同一料金となりました。

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水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2019年03月15日