水道加入分担金について
新しく給水装置を設置する場合、水道課へ水道加入者分担金を納付する必要があります。
この分担金は、水道施設の整備や管理などの経費の一部に充当しております。
納付は、給水装置設置申込書を水道課に提出する際に行ってください。
水道加入者分担金
分担金の金額は引き込む水道管の口径の大きさによって異なり、金額は下記のとおりです。
メーター口径 | 加入者分担金の額 |
---|---|
13ミリメートル | 143,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 |
25ミリメートル | 341,000円 |
30ミリメートル | 495,000円 |
40ミリメートル | 880,000円 |
50ミリメートル | 1,430,000円 |
75ミリメートル | 3,300,000円 |
手数料
なお、下記の各種手数料についても、給水装置工事申込書を提出する際に、納付する必要があります。
新規工事申込手数料 1,000円
設計審査手数料 2,000円
検査手数料 2,000円
【例】例えば、口径13ミリメートルの水道管を引き込む場合の合計納付金額は、水道加入者分担金143,000円+新規申込手数料1,000円+設計審査手数料2,000円+検査手数料2,000円の合計148,000円となります。
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水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地
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更新日:2019年12月04日